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平成8年7月30日 - 入国管理局公表

定住通達(抜粋)

日本人の実子を扶養する外国人親の取扱について

趣旨及び目的

日本人の実子としての身分を有する未成年かつ未婚である者が、我が国で安定した生活を営むことができるようにするため、その扶養者たる外国人親の在留についても、なお一層の配慮が必要であるとの観点から、入国在留審査の取扱いを定めたものである。

外国人親の在留資格

「定住者」の在留資格が付与される。

【留意点】

  1. 外国人親がその実子の「親権者」であること。
  2. 相当の期間にわたり、その実子を日本で「養育・監護」していること。
  3. 「実子」の日本国籍の有無は問わないが、その実子の出生時点において、父または母が日本国籍を有していること。
  • 「親権者」:離婚時に子供が未成年の場合は、その父または母はその一方を「親権者」と定めなければなりません。(子供が複数いる場合はその1人1人について「親権者」を定めなければなりません。)なお、「離婚届」にその旨を記載する必要があります。
  • 「養育・監護」:自活することが可能な収入・資産があることが望ましいです。