大学・専門学校を卒業した留学生が、卒業後に継続して「就職活動」を行うことを希望する場合に、「留学ビザ」から在留資格を変更することにより本在留資格が付与されます。
高等専門学校・短期大学・大学・大学院を卒業した留学生は本在留資格の対象になりますが、別科生・聴講生・科目等履修生・研究生は対象外です。
現在、「家族滞在ビザ」を保有している外国人で以下の要件を満たす方が対象になります。
「経営管理」や「法律会計」の在留資格から「永住者」へ在留資格を変更した際に、従前から雇用していた家事使用人を継続して雇いたい場合、家事使用人の在留資格を「特定活動(告示)」から「特定活動(告示外)」へ変更することが認められる可能性があります。