留学生が大学院・大学(短大を除く)を卒業した後、日本で継続して起業活動を行うことを希望する場合は、卒業後6か月間、日本に滞在し起業活動を継続することができます。(提出書類はこちら)
※「家族滞在」で日本に在留している扶養家族も「特定活動」へ在留資格の変更を行う必要があります。
【要件】
※ 複数の外国人が共同で会社を設立する場合は、それぞれの外国人が500万円以上の資金を調達している必要があります。
まずは、「推薦状」を発行してもらえるかどうか、大学に確認します。
卒業証明書、推薦状、申請書などを準備します。
準備が完了したら、出入国在留管理局へ申請書類を提出します。