- 「就職先」が「内定」し、例えば翌年の4月1日に入社する場合は、「特定活動」へ「在留資格の変更」を行います。
- 現在付与されている「特定活動」は、「就職活動を行う」ためのものであるため、就職先が「内定」し、入社するまでの待機期間は、「内定先企業」および「待機期間」が指定された新たな「特定活動」へ「在留資格の変更」を行う必要があります。
- 9月に大学を卒業する留学生で、在学中に就職先が「内定」し、翌年の4月1日に「入社」するケースで、卒業後も継続して日本へ滞在することを予定している場合は、「留学」から「特定活動」へ「在留資格の変更」を行います。
(※)内定後1年以内かつ卒業後1年6か月以内に「内定先」へ「入社」する場合に限ります。
(※)「就労ビザ」を取得する際と同様の書類を出入国在留管理局へ提出する必要があるため、「就労ビザ」が取得できるか否かの審査も同時に行われます。
(※)「内定先企業」から「誓約書」を提出してもらう必要があります。
- 誓約書:「内定先企業」と「内定者」とで一定期間ごとに連絡を取り合うこと、および「内定を取り消した」際には「内定先企業」が出入国在留管理局へ連絡を行うことを誓約する文書