「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格で日本に滞在している外国人の方で、残念ながら配偶者(日本人・永住者)と離婚することになってしまった場合で、離婚後も継続して日本に在留することを希望する外国人は、下記いずれかの方法を選択することができます。
現在の在留資格を「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ変更します。
但し、学歴・職歴など各就労ビザで要求されている許可要件をクリアできる外国人のみが選択できる方法です。また、高学歴・高収入・日本の大学等を卒業している方は「高度専門職ビザ」へ在留資格を変更することができ、離婚後短期間で永住申請を目指すことも可能です。
自ら会社を設立することが可能な経済的に余裕のある方は、就労ビザの1つである「経営・管理ビザ」へ在留資格を変更することも可能です。
なお、現在の在留資格「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」は、就労活動に制限はありませんが、就労ビザ取得後は、付与されたビザで認められた範囲内でのみ就労が可能となるため、単純労働(アルバイト)を行うことはできなくなります。
学費を工面することができれば、日本の大学・専門学校へ入学し「留学」ビザへ在留資格を変更することが可能です。離婚後、学歴の問題から就労ビザへ在留資格を変更することができない場合には、日本の大学や専門学校を卒業後に就労ビザを取得することも可能です。
なお、学校に在籍中は資格外活動許可を得れば、就労時間に制限はありますが、単純労働(アルバイト)を行うことができます。
下記いずれかの要件を満たせば、「定住者」へ在留資格を変更することが可能な場合があります。「定住者」の在留資格は就労活動に制限がありませんので、今までと同様に単純労働(アルバイト)を行うことも可能です。また、「定住者」の在留資格へ変更した後に、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格保有期間と通算して5年以上になれば、永住申請が可能になります(但し、永住申請時に3年以上の在留期間を保持している必要があります)。
(※)出入国在留管理局へ届出が必要になるケースがあります
(※)「定住者」の方が離婚した場合は、上記届出は必要ありません。