日本人の実子としての身分を有する未成年かつ未婚である者が、我が国で安定した生活を営むことができるようにするため、その扶養者たる外国人親の在留についても、なお一層の配慮が必要であるとの観点から、入国在留審査の取扱いを定めたものである。
「定住者」の在留資格が付与される。
【留意点】