在留期限がありません。(更新の必要もありません。)
活動に制限がないため(パートやアルバイトなど、単純労働を行うことにも制限がなくなり、転職も自由に行うことができます。)、就労資格を持って日本で生活しているよりも生活の自由度が増します。
銀行ローン・学資ローンなどの融資が受け易くなります。
「日本人の配偶者等」の在留資格の場合は、配偶者と死別・離別すると原則、「定住者」などの在留資格へ変更する必要がありますが、「永住」の在留資格を取得するとその必要がなくなるため、離婚などに左右されることなく、日本で継続的に安定した生活をおくることができます。(配偶者と離婚・死別した場合はこちら)
個人単位で永住申請を行うこともできます。
参政権(選挙権・被選挙権)がありません。
退去事由に該当する行為を行えば、永住者も強制退去の対象になります。
就職する際に、外国籍であることが不利に働く場合があります(例えば公務員になる場合など)。
日本国籍が得られます。
参政権(選挙権・被選挙権)が得られます。
帰化後に日本のパスポートを所持することの優位性を手に入れることができる可能性があります。(例えば、現在の国籍ではビザの取得が難しい国への渡航でも、日本のパスポートを持っていれば「査証免除」で行ける国が増えるケースなど。)
現在の国籍を放棄しなければいけません。
帰化後に元の国籍へ戻ることが難しい場合があります。
原則、家族単位で帰化申請を行う必要があります。
日本で自由に活動し、安定した生活をおくることのみが目的であれば、永住の在留資格で十分であり、生涯、日本で生活するという計画がなければ(将来、母国へ帰る可能性が多少でもある場合)、帰化ではなく永住を選択するべきだと思います。また、永住を取得した後に帰化申請を行うことも可能なため、少しでも「迷い」があるようであれば、帰化を選択するべきではないと思います。
一方、すでに日本での生活歴が長く、一生涯、日本で生活をおくりたいという「固い決心」があるようであれば、帰化を選択し、一日も早く、日本人になることが賢明だと思います。「帰化」と「永住」では、腰を落ち着かせて日本で生活していくという「真剣度」が違うため、日本人との融和はそれだけ早く実現できると思います。