家事使用人の雇用主に係る要件の運用について(抜粋)
平成21年3月
法務省入国管理局
在留資格「経営・管理」又は「法律・会計業務」をもって在留する者の家事使用人として活動する者については、当該家事使用人の雇用主が①事業所若しくは事務所(以下「事業所等」という。)の長又はこれに準ずる地位にある者であって、申請の時点において、13歳未満の子又は②病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有することが要件とされている。
① 事業所等の長又はこれに準ずる地位にある者の範囲について
事業所等における地位の名称・肩書きにとらわれることなく、事業所等の規模、形態及び業種並びに同人の報酬額及び事業所等における権限等を考慮し、事業所等の長に準ずる地位であるか否かを総合的に判断する。POINT 1
(参考)事例
② 病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するものの範囲について
雇用主の配偶者が日常の家事に従事することができない理由に、当該配偶者の怪我・疾病だけでなく、当該配偶者が本邦の企業等で常勤職員として就労していることを含める。POINT 2
(参考)事例