下記の要件を満たす「家族滞在ビザ」を保有している外国人は「定住者ビザ(告示外)」へ在留資格を変更することが可能なケースがあります。
(要件)
- 子供の頃から日本に在留し、義務教育を日本で修了している(小学校および中学校を卒業している)こと。
- 日本の高校を卒業(卒業見込みを含む)していること。
- 就職先が決定していること。
- 在留状況に問題がないこと。
(メリット)
- 「定住者ビザ」には「就労制限」がないため、時間制限なく、単純労働を含め自由に働くことが可能になります。
- 「就労ビザ」へ在留資格を変更する場合には、学歴・職歴の要件をクリアする必要がありますが、その必要がなくなります。
(留意点)
- この変更は「家族滞在ビザ」で長年日本に在留する子供が対象のため、「家族滞在ビザ」で在留する父親または母親が「定住者」へ在留資格を変更することはできません。