在留資格 | 在留期間 | 問題点 |
EPA(経済連携協定) -特定活動ビザ- | 「介護福祉士」の資格取得まで4年間+ 資格取得後は3年間 (更新可) | ・インドネシア・フィリピン・ベトナムからの外国人のみが対象であること ・資格が取得できなければ帰国しなければならないこと |
技能実習ビザ
(詳細はこちら) | 最長5年間 (更新不可) *3年目終了後に 一旦帰国 (原則1か月以上) | ・更新ができないこと(但し、特定技能への移行は可能) ・一旦帰国する必要があること ・賃金の未払いなどトラブルが多いこと |
介護ビザ*
*活動の内容: | 最長5年間 (更新可) *家族滞在ビザの申請も可(家族の帯同が可能) | ・介護福祉士を養成する日本の学校(大学・専門学校)を卒業し、介護福祉士の資格を取得した外国人のみが対象であること(養成施設ルートに限定)
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特定技能ビザ | 1年・6月、4月 (通算5年間) | ・5年間のみ在留(就労)が可能なこと ・家族の帯同が認められないこと |