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TN行政書士事務所
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現在の「高度人材ビザ(特定活動)」と同様の優遇措置を与える「高度専門職1号」および「高度専門職2号」の在留資格が新たに創設されました。
「高度専門職1号」を取得後、日本に3年間在留した外国人を対象に「高度専門職2号」が付与され、この在留資格を得た外国人は、在留期間が無制限になるとともに、日本における活動の制限が大幅に緩和されます。
現在は、外資系企業の経営・管理を行う場合に「投資・経営ビザ」が付与されていますが、改正後は、日系企業の経営・管理を行う場合にも、「投資・経営ビザ」が付与されることになりました。
また、在留資格の名称も「投資・経営ビザ」から「経営・管理ビザ」へ変更されました。
※ H27.4.1から改正後の「入管法・施行規則」が適用され、海外にいる外国人が日本で起業しやすくなりました。
【主な改正点】
以上の改正が行われたことにより、今後は、海外に在留する外国人が単独で日本で起業する際は、以下のプロセスを経ることが主流になるものと思われます。
以前は、理科系の分野の知識を必要とする業務であれば「技術ビザ」が、また、文科系の分野の知識を必要とする業務であれば「人文知識・国際業務ビザ」が付与されていましたが、これらの区分が撤廃され、新たに包括的な在留資格として、「技術・人文知識・国際業務ビザ」が創設されました。しかしながら、ビザ取得のためには、大学等で修得した内容(専攻)または実務経験と従事する予定の業務との関連性が必要になることに変わりはありません。
「留学」ビザの対象に、小学校・中学校が追加され、「留学」ビザの対象となる教育機関の範囲が拡大されました。
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