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入管法が一部改正されました

主な改正内容

「高度専門職」の創設 <H27.4.1~>

現在の「高度人材ビザ(特定活動)」と同様の優遇措置を与える「高度専門職1号および「高度専門職2号の在留資格が新たに創設されました。
「高度専門職1号」を取得後、日本に3年間在留した外国人を対象に「高度専門職2号」が付与され、この在留資格を得た外国人は、在留期間が無制限になるとともに、日本における活動の制限が大幅に緩和されます。

「投資・経営」ビザの一部改正 <H27.4.1~>

現在は、外資系企業の経営・管理を行う場合に「投資・経営ビザ」が付与されていますが、改正後は、日系企業の経営・管理を行う場合にも、「投資・経営ビザ」が付与されることになりました。
また、在留資格の名称も「投資・経営ビザ」から「経営・管理ビザ」へ変更されました。

※ H27.4.1から改正後の「入管法・施行規則」が適用され、海外にいる外国人が日本で起業しやすくなりました。

【主な改正点】

  1. 「投資・経営ビザ」の在留期間は、「5年・3年・1年・3か月」でしたが、改正後の「経営・管理ビザ」は、これらの他に「在留期間・4か月」が追加され、「在留カード」が取得できるようになりました。「在留カード」が発行されれば、各市区町村へ住民登録が行えるようになり、会社設立の際に必要な「印鑑証明書」を取得することが可能になります。
    3か月以下の在留期間が決定された外国人には、「在留カード」は発行されません。
     
  2. 「投資・経営ビザ」を申請する際には、「会社の登記事項証明書」を提出する必要がありましたが、今後は、「定款」・「事務所の概要を明らかにする資料」など会社を設立しようとしていることが証明できる書類を出入国在留管理局へ提出すれば「在留期間・4か月」の「経営・管理ビザ」が取得できるようになりました。

以上の改正が行われたことにより、今後は、海外に在留する外国人が単独で日本で起業する際は、以下のプロセスを経ることが主流になるものと思われます。

  • 「定款」など他の必要書類を準備して、出入国在留管理局へ「経営・管理ビザ」の取得を申請します。
  • 出入国在留管理局から「経営・管理ビザ(4か月)」が付与され、在留カードが発行されます。
  • 住民登録後、在留期限(4か月)までに「会社の設立」を完了させ、出入国在留管理局へ在留期間の「更新」を申請します。
  • 在留期間の更新が許可され、引き続き日本で会社の「経営・管理」を行います。
ご参考
※PDF形式のファイルがダウンロードされます。

「技術」「人文・国際」ビザの一本化 <H27.4.1~>

以前は、理科系の分野の知識を必要とする業務であれば「技術ビザ」が、また、文科系の分野の知識を必要とする業務であれば「人文知識・国際業務ビザ」が付与されていましたが、これらの区分が撤廃され、新たに包括的な在留資格として、「技術・人文知識・国際業務ビザ」が創設されました。しかしながら、ビザ取得のためには、大学等で修得した内容(専攻)または実務経験と従事する予定の業務との関連性が必要になることに変わりはありません。

「留学」ビザの一部改正 <H27.1.1~>

「留学」ビザの対象に、小学校・中学校が追加され、「留学」ビザの対象となる教育機関の範囲が拡大されました。

入管法の改正(全般)
※PDF形式のファイルがダウンロードされます。