「経営・管理ビザ」の在留期間の更新を行う際は、「事業の継続性」が慎重に審査されます。
なお、外国人が現在行っている事業の「継続性」については、「決算書(損益計算書・貸借対照表)」に基づいて、下記のとおり判断されます。
「事業の継続性」については、単年度の決算状況を重視するのではなく、貸借状況等も含めて総合的に判断することが必要であるため、直近2期の決算状況により判断されます。
(また、在留期間更新手続の際に、1年分の決算書のみが利用可能な場合には、下記を参考に事業の継続性が判断されます。)
(貸借対照表の純資産に資本金および利益剰余金のみが計上されているケースを想定)
(1) 2020年3月期または2019年3月期の損益計算書の売上総利益が黒字の場合 ☞ (3)
(2) 2020年3月期および2019年3月期の損益計算書の売上総利益が赤字の場合 ☞ 継続性なし ☞ (A)
(3) 2020年3月期の貸借対照表の利益剰余金がプラスの場合 ☞ 継続性あり
2020年3月期の貸借対照表の利益剰余金がマイナスの場合 ☞ (4)
(4) 2020年3月期の貸借対照表で債務超過になっていない場合 ☞ (B)
2020年3月期の貸借対照表で債務超過になっている場合 ☞ (5)
(5) 2019年3月期の貸借対照表で債務超過になっていない場合 ☞ (C)
2019年3月期の貸借対照表で債務超過になっている場合 ☞ 継続性なし ☞ (A)
上記のとおり、2期連続して売上総利益がない場合、または、2期連続して債務超過の状態の場合は「事業の継続性がない」と判断され、増資等の具体的な計画がない限り、「経営・管理ビザ」の在留期間の更新は難しくなります。
(A) 通常は、「事業の継続性がない」と判断されますが、増資又は他社からの支援の予定がある場合は、「継続性あり」と判断されるケースもあります。
(B) 今後1年間の「事業計画書」及び「予想収益を示した資料」を提出すれば、事業が行われていることに疑義があるなどの場合を除いて、原則として、「事業の継続性あり」と判断されます。
ただし、提出資料の内容によっては、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が評価を行った書面**の提出をさらに求められる場合があります。
(C) 中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、「改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む)」について評価を行った書面**を提出し、1年以内に具体的な改善(債務超過の状態でなくなること)の見通しがあることを前提として、「事業の継続性あり」と判断されます。
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