特定技能ビザ(飲食料品製造業分野)

対象事業者について

特定技能外国人を雇用できる事業者は主たる業務として、次のいずれかに掲げるものを行っていることが求められます。

  1. 畜産食料品、水産食料品の製造・加工
  2. 野菜缶詰、果実缶詰、農産保存食料品の製造・加工
  3. 調味料、糖類、動植物油脂の製造
  4. 精穀、製粉、でんぷん、ふくらし粉、イースト、こうじ、麦芽の製造
  5. パン、菓子、めん類、豆腐、油揚げ、冷凍調理食品、そう菜の製造
  6. 清涼飲料、茶、コーヒー、氷の製造
  7. 菓子類、あめ類の製造小売
  8. パン類の製造小売
  9. 豆腐、こんにゃく、納豆、漬物、かまぼこ、ちくわなどの加工食品の小売

なお、飲食料品製造業には、酒類製造業、塩製造業、医薬品製造業、香料製造業、飲食料品卸売業、飲食料品小売業(上記7・8・9を除く)などは含まれません

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