出入国手続上の瑕疵 | 単純出国※した場合 ※「再入国許可(みなし再入国許可を含む)」を受けることなく日本から出国すること |
「再入国許可」によって日本を出国し、再入国期限※までに日本へ再入国しなかった場合 ※永住者の場合は最大5年間(海外での延長1年可) | |
「みなし再入国許可」によって日本を出国し、1年以内※に日本へ再入国しなかった場合 ※海外延長不可 | |
在留資格取消事由に該当 | 不正に上陸許可・永住許可を受けた場合 |
転居後90日以内に新住居地の届出を行わなかった場合 | |
虚偽の住居地を届け出た場合 | |
退去強制事由に該当(例) | 無期または1年を超える懲役・禁錮に処せられた場合 (執行猶予を受けた場合を除く) |
外国人の就労に関して「不法就労助長行為等」を行った場合(有罪判決・逮捕の有無を問わない) | |
規制薬物違反により有罪判決を受けた場合 (執行猶予を受けた場合を含む) | |
売春に直接関係がある業務に従事した場合 (有罪判決・逮捕の有無を問わない) |