日本国内に住む20歳から60歳の外国人を含む全ての方が加入する必要があります。
会社員で厚生年金に加入している方以外の全ての外国人は「第1号被保険者」になります。
(第1号被保険者)
自営業者やその配偶者で国民年金の保険料を自分で納める必要のある方
年金保険料:月額16,540円(令和2年度)
厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する外国人は「第2号被保険者」、その配偶者などは「第3号被保険者」になります。
年金保険料:標準報酬月額および標準賞与額に保険料率を乗じて保険料額を算出し、事業主と被保険者とが50%ずつ負担します(会社が半分を負担してくれます)。
外国人経営者の在留資格基準の明確化について(抜粋)
社会保険関係法令を遵守していること
健康保険および厚生年金保険の適用事業所である場合には、当該保険の加入手続を行っていることおよび雇用する従業員の健康保険・厚生年金保険の資格取得手続を行い、保険料を適切に納付していることが求められます。これら社会保険関係法令に適合していないと認められる場合には消極的な要素として評価されます。
永住許可に関するガイドライン(抜粋)
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
公的義務(公的年金および公的医療保険の保険料の納付)を適正に履行していること。
(申請書類)
申請人が社会保険適用事業所の事業主である場合(抜粋)
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
※ 直近2年間の全ての期間の領収証書(写し)を提出。提出できない場合は、下記イを提出
イ 社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認(申請)書