「通算」とは、特定産業分野を問わず、「特定技能1号」で日本に在留した期間をいい、過去に在留資格「特定技能1号」で在留していた期間も含まれます。また、以下の場合は通算在留期間に含まれます。
・失業中や育児休暇および産前産後休暇等による休暇期間
・労災による休暇期間
・再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む)による出国期間
・「特定技能1号」を有する者が行った在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請中(転職を行うためのものに限る)の特例期間 ・平成31年4月の施行時の特例措置として「特定技能1号」への移行準備のために就労活動を認める「特定活動」で在留していた期間
なお、残余の特定技能雇用契約期間や在留期限にかかわらず、「特定技能1号」での通算在留期間が5年に達した時点で、他の在留資格へ変更が可能な場合を除き、以後の在留は認められません。