在留カードの有効期間更新申請について

  • 対象者:主に「永住者」または「高度専門職2号」の在留資格を保有する方
  • 申請期間:有効期間満了日の2ヶ月前から有効期間満了日まで

    (補足)
  • 上記申請期間を経過してから申請を行う場合には、申請が遅れてしまった理由を説明した文書(理由書)を提出すれば申請は受付けされます。
  • 日本を出国中代理人が申請することも可能です。但し、在留カードを出入国在留管理局へ提示する必要があります。
  • 日本を出国中に有効期間が経過してしまった場合でも、帰国後理由書を提出し更新申請を行えば問題ありません。(在留カードの有効期間が経過してしまった場合でも、「永住者」・「高度専門職2号」の在留資格がなくなるわけではありません。)
  • 日本を出国する際に有効期間が経過している在留カードを保持している場合は、「みなし再入国許可」の対象にはなりませんので、出国する際は有効期間が経過していないことを確認する必要があります。

(ご参考)出入国在留管理庁Q&Aから抜粋

Q: 在留資格「永住者」又は「高度専門職2号」を有する成人の者で、在留カードの有効期間を超えてしまいましたがどうしたらいいですか?
また、住民基本台帳から私の住民としての登録もなくなるのですか?

A在留カードの有効期間が経過した場合であっても、在留カードの有効期間更新申請は必要でありできるだけ早く手続をしてください。なお、在留カードの有効期間を経過したことのみをもって外国人住民に係る住民票が消除されることはありません。 

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