「留学ビザ」や「家族滞在ビザ」を保有している外国人で、「資格外活動許可」を取得している場合は、許可の範囲内で就労することができます。なお、資格外活動許可の有無は、在留カード(裏面)の「資格外活動許可欄」で確認できます。

(※)通常は次のような制限のある許可になっています。
- 1週について28時間を超えて働くことはできません。
(どの曜日から1週を起算した場合でも常に1週について28時間以内である必要があります。) - 「留学ビザ」 の在留資格で在留する場合には、在籍する教育機関の長期休業期間中(夏季休暇等)は1日8時間まで働くことが可能です。
- 風俗営業が営まれている営業所での活動は認められていません。
- 「留学ビザ」の在留資格で在留する場合には、学校に在籍している期間に限られます。(卒業・退学以降は「就労ビザ」へ在留資格を変更しない限り就労することはできません。)