日本・外国の大学または日本の専門学校を卒業した外国人が、ホテル・旅館等の宿泊施設における業務に従事する場合は、入国管理局において、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の該当性を審査することになります。
当該ビザに該当すると認められるためには、申請人が従事しようとする業務が「日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務」または「外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務」でなければなりません。
なお、日本で従事しようとする活動が、ビザに該当するものであるか否かは、在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。したがって、上記の活動に該当しない業務に従事することは認められませんが、それが企業における研修の一環であって当該業務に従事するのは採用当初の時期に留まるといった場合には許容されます(下記、許可事例/(大学卒業者4)および不許可事例/(専門学校卒業者2)を参照)。このようなケースに該当する場合には、当該企業に雇用される従業員(日本人を含む)の入社後のキャリアステップや各段階における具体的な職務内容と当該研修の内容との関係等に係る資料の提出をお願いすることがあります。
また、業務に従事する中で、一時的に「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当しない業務を行わざるを得ない場面も想定されます(例えば、フロント業務に従事している最中に団体客のチェックインがあり、急遽、宿泊客の荷物を部屋まで運搬することになった場合など)。こうした場合に当該業務を行ったとしても、入管法上直ちに問題とされるものではありませんが、結果的にこうした業務が在留における主たる活動になっていることが判明したような場合には、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する活動を行っていないとして、在留期間更新を不許可とする等の措置がとられる可能性があります。
(大学卒業者)
(専門学校卒業者)
(中途採用者)
(大学卒業者)
(専門学校卒業者)
(補足)
以下の(1)または(2)の要件、かつ(3)の要件を満たす必要があります。
(1)従事する予定の業務について次のいずれかに該当し、これに必要な技術または知識を修得していること。
(2)「外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務」に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
(3)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
(不許可事例・大学卒業者4)
従事しようとする業務と大学等または専修学校において専攻した科目とがある程度関連していることが必要となります。(許可事例・専門学校卒業者1および2、不許可事例・専門学校卒業者1)
なお、大学(日本所在・外国所在を問わない)を卒業した者については、大学の教育機関としての性格を踏まえ、専攻科目と従事しようとする業務の関連性は比較的緩やかに判断することとしています。(但し、不許可事例・大学卒業者1・2・3を参照。)
当該業務は、外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務であって、外国の社会、歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなけばなりません。