次のイからハまでのいずれかに該当する活動
イ.本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて*当該活動と関連する**事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動(在留資格:高度専門職1号イ)
ロ.本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野(注1)に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて*当該活動と関連する**事業を自ら経営する活動(在留資格:高度専門職1号ロ)
ハ.本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて*当該活動と関連する**事業を自ら経営する活動(在留資格:高度専門職1号ハ)
* 高度人材として認定された主な活動と併せて活動することが認められています。(専従で付帯的な活動のみを行うことはできません。)
** 高度人材として認定された主な活動との関連性が必要です。例えば、金融機関に勤務している外国人が飲食店を経営することはできません。(一方、高度専門職2号では「関連性」は問われません。)
(注1)「技術・人文知識・国際業務」のうち、「国際業務」は含まれていません。
「国際業務」:翻訳、通訳、語学の指導、海外取引業務等
次に掲げる活動(全て)
イ.本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ.本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ.本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
二.イからハまでのいずれかの活動と併せて行う「教授」・「芸術」・「宗教」・「報道」・「法律・会計業務」・「医療」・「教育」・「技術・人文知識・国際業務」・「介護」・「興行」・「技能」に掲げる活動
(解説)
(注)