(国籍法4条)
(国籍法5条)
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
(ご参考)-国税庁HPより-
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
(国籍法6条)
次のいずれかに該当する外国人で現に日本に住所を有する者については、法務大臣は、その者が「引き続き5年以上日本に住所を有すること(住所条件)」という条件を備えない時でも、帰化を許可することができる。
(国籍法7条)
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者については、法務大臣は、その者が「引き続き5年以上日本に住所を有すること(住所条件)」および「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力条件)」という条件を備えない時でも、帰化を許可することができる。
日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者についても、同様とする。
(国籍法8条)
次のいずれかに該当する外国人については、法務大臣は、その者が「引き続き5年以上日本に住所を有すること(住所条件)」、「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力条件)」および「自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること(生活条件)」という条件を備えない時でも、帰化を許可することができる。
(国籍法10条)
法務大臣は、帰化を許可した時は、官報にその旨を告示しなければならない。
帰化は、その告示の日から効力が生ずる。
(国籍法18条)
帰化の許可の申請をしようとする者が15歳未満である時は、法定代理人が代わってする。