出生時に日本国籍を取得
(国籍法2条)
子は、次の場合には、日本国民とする。
届出時に日本国籍を取得
(国籍法3条)
父または母が認知した子で20歳未満の者は、認知をした父または母が子の出生の時に日本国民であった場合において、その父または母が現に日本国民である時、またはその死亡の時に日本国民であった時は、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。
(入管法)
日本人の配偶者等:日本人の配偶者もしくは特別養子または日本人の子として出生した者
<特別養子>養子となる子の年齢が6歳以上(8歳未満で6歳になる前から養親が監護している場合を除く)の場合は「特別養子縁組」を成立させることはできません。
(入管法)
(入管法)
定住者:日本人、永住者、1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子。