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TN行政書士事務所

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高度専門職省令の改正
(2017年4月&2019年3月)

高度専門職省令の改正点

高度専門職1号(イ)・(ロ)・(ハ)への主な改正点(新設)は以下のとおりです。

主な改正点(1)

  1. 大学卒業者への加点
  2. 複数の修士号・博士号を取得した者への加点(注1)
  3. 日本語能力試験N2取得者への加点(注2)
  4. トップ大学(大学院)卒業者(修了者)への加点(注3)
  5. 高額投資家(1億円以上の投資)への加点
改正点 1 2 3 4 5
高度専門職1号(イ) 10点 5点 10点 10点  
高度専門職1号(ロ)   5点 10点 10点  
高度専門職1号(ハ)   5点 10点 10点 5点

(注1)

  • 専攻が異なっていれば加点の対象になります。

(注2)

  • 日本語能力試験N2またはBJTビジネス日本語能力テスト400点以上が加点の対象です。
  • 日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上を取得した方は従来から加点(15点)の対象でしたが、N2合格者等が上記で加点を得た場合には、N1合格者等に認められている「日本の大学・大学院を卒業・修了」という加点基準で重複してポイント(10点)を得ることはできません。なお、N1合格者等は重複して加点を得ることができるため、「日本の大学・大学院を卒業・修了」していれば合計25点(15点+10点)を獲得することができます。また、下記の日本のトップ大学を卒業していれば、合計35点(15点+10点+10点)を獲得することができます。

(注3)

  • 次のうち、2つ以上において300位以内に入っている大学(日本の大学の場合は次のいずれかにランキングされている大学・順位は問わない)
  1. クアクアレリ・シモンズ社(英国)(詳細はこちら
  2. タイムズ社(英国)(詳細はこちら
  3. 上海交通大学(中国)(詳細はこちら
  • 文部科学省が実施する「スーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型・グローバル型)」において補助金の交付を受けている大学(詳細はこちら
  • 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において「パートナー校」に指定されている大学(詳細はこちら
ご参考
※PDF形式のファイルがダウンロードされます。

★ポイント加算の対象になる「日本の大学」が大幅に増加しました。

主な改正点(2)
‐永住許可ガイドラインの改正‐

  • 「高度専門職」のポイント計算を行った場合、70点以上を獲得できる場合、または80点以上を獲得できる場合には、永住申請までの在留年数(現行5年以上)が上記のとおり短縮されます。
ポイント 70点以上 80点以上
永住申請に必要な在留年数 3年以上 1年以上