入管業務に特化、東京でビザ申請なら
TN行政書士事務所
東京都新宿区新宿1-30-4 OSビル6階
対応エリア:新宿、大久保、四谷、池袋、千代田区、渋谷区、港区など東京都内・埼玉県
受付時間 :09:00~19:00(土日祝祭日は予約制)
留学生が大学院・大学(短大を除く)を卒業した後、日本で継続して起業活動を行うことを希望する場合は、卒業後6か月間、日本に滞在し起業活動を継続することができます。(提出書類はこちら)
※「家族滞在」で日本に在留している扶養家族も「特定活動」へ在留資格の変更を行う必要があります。
【要件】
※ 複数の外国人が共同で会社を設立する場合は、それぞれの外国人が500万円以上の資金を調達している必要があります。
まずは、「推薦状」を発行してもらえるかどうか、大学に確認します。
卒業証明書、推薦状、申請書などを準備します。
準備が完了したら、出入国在留管理局へ申請書類を提出します。
受付:09:00~19:00
※土日祝祭日は予約制
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